大判例

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広島高等裁判所 昭和27年(う)8号 判決

職権をもつて原判決の法令適用の当否につき審査するに、原判決は前記贓物故買罪、相手方不確認罪、帳簿不記載罪の間には刑法第五四条第一項後段の関係があるとして同条を適用処断しているけれども同条にいわゆる犯罪の手段とは、或る犯罪の性質上その手段として普通に用いられる行為を指し、又犯罪の結果とは或る犯罪より生ずる当然の結果を指すものであるところ(いわゆる通常牽連性)右の各罪の間には通常牽連性があるとは解し難いから同条を擬すべきものではなく右は併合罪として処断するを相当とする。従つて原判決には判決に影響を及ぼすべき法令の適用の誤りがあるからこの点において破棄を免れない。

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